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8月14日は公立学校共済組合の年金支給日です!

8月14日(金)は公立学校共済組合の年金支給日です。

公的年金は原則、偶数月の15日に支給されますが、15日が土・日・祝日の場合に、支給日は前倒しになります。

また、「年金支払通知書」は毎年6月と12月の年2回送付されます。8月は原則「年金支払通知書」は送付されません

8月に「年金支払通知書」が送付される方は、6月に送付された年金支払通知書から送金額等の変更のあった方や、金融機関を変更した方、ファミリーサポートプランへご加入されている方が対象となります。なお、公立学校共済組合本部では8月7日(金)を予定しています。

■今月のピックアップ

老齢基礎(厚生)年金の繰り下げ受給

年金の繰り下げ受給は、65歳以降に受給開始を遅らせることで年金額を増やせる制度で、最大75歳まで繰り下げ可能です。

繰り下げ制度の概要

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則65歳から受給できますが、66歳から75歳までの間で受給開始を遅らせることが可能です。繰り下げた期間に応じて年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。増額率は1か月あたり0.7%で、10年間繰り下げると最大84%増額となります。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げ可能ですが、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度はありません。

注意!在職中の影響
65歳以降も働きながら厚生年金に加入している場合、在職老齢年金制度により支給停止となる額は繰り下げ増額の対象外です。具体的には、給与や賞与の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

メリット

・年金額が増額され、一生続くため、長生きするほど有利です。
・受給開始年齢をあらかじめ決める必要がなく、状況に応じて柔軟に受給開始可能です。
・繰り下げを途中でやめることもでき、最大5年前までさかのぼって年金を一括受給できます。

デメリット

・受給開始を遅らせるため、早期に亡くなると総受給額が少なくなる可能性があります。
・繰り下げ期間中は年金を受け取れないため、生活資金の確保が必要です。

まとめ

年金の繰り下げ受給は、長生きするほど有利で、受給額を増やせる制度です。一方で、早期にお亡くなりになった場合や繰り下げ中の生活資金の確保、税金・社会保険料の増加なども考慮する必要があります。
支給の繰り下げについては、皆さんの状況に応じて慎重に判断することが重要です。

Q.1 年金支払通知書が届きません。

  • 令和7年8月定期支給の年金支払通知書が届きませんが、年金は支払われますか?

➡年金支払通知書が届かなくても、送金日に指定の金融機関に振り込まれますのでご確認ください。

※通帳を記帳される際に、記帳する件数が溜まっている場合まとめて記帳され、個別に年金額を確認できなことがあります。その際は金融機関の窓口でご相談ください。

Q.2 年金支払通知書に送金先が書かれていません。

  • 年金支払通知書に送金先の口座番号が表示されていないのはなぜですか。

➡個人情報保護のため、年金支払通知書に口座番号を表示していません。

Q.3 送金先の変更が反映されていません。

  • 送金先を変更しましたが、年金が変更前の口座に振り込まれました。

➡受取機関の変更は、定期支給月の前月5日までに到着していない場合には、従前の金融機関に送金が行われます。

変更の手続きが間に合わなかった場合は、変更前の金融機関に入金されます。すでに口座を解約されている場合は、返金となっておりますので、公立学校共済組合本部の年金相談窓口へご連絡ください。

Q.4 年金支払通知書の宛先が古い住所です。

  • 転居しましたが、今回送られてきた年金支払通知書の宛先が転居前の住所になっています。

➡住所を変更(住居表示の変更を含む)された方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所が変更されるようになります。ただし、住基ネットを利用した住所変更の処理には、住所変更後約4~5月程度時間がかかります。

※転居後、半年を経過して住所が変更されていない場合は、公立学校共済組合本部の年金相談窓口へご連絡ください。

 

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