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4月15日は公立学校共済組合の年金支給日です!

4月15日は公立学校共済組合の年金支給日です。

「年金支払通知書」は毎年6月と12月の年2回送付されます。4月は原則「年金支払通知書」は送付されません

4月に「年金支払通知書」が送付される方は、12月に送付された年金支払通知書または2月に送付された年金支払通知書から送金額等の変更のあった方や、金融機関を変更した方が対象となります。

■今月のピックアップ

在職支給停止制度と支給停止額の算定方法

在職支給停止制度とは?

老齢厚生年金(退職共済年金)の受給者が以下のいずれかに該当した場合に年金の全部または一部が支給停止されることがあります。

①厚生年金保険の被保険者(一般厚生年金、公務員厚生年金(地方・国)、私学厚生年金)

②国会議員、地方議会議員となった方

③厚生年金保険の適用事業所に勤務する70歳以上の方

支給停止額の計算方法は?

年金(基本月額)と給与(総報酬月額)との合計が65万円を超えた場合、超えた額の半分の額が月の年金額から支給停止されます。

例①:年金額が100,000円、給与の額が300,000円の場合は合計額が650,000円を下回るので支給停止は発生しません。

100,000円+300,000円=400,000円<650,000

例②:年金額が150,000円、給与の額が530,000円の場合は合計額が650,000円を30,000円上回るので、上回った額の半分の額15,000円が月の年金額から支給停止されます。

150,000円+530,000円=680,000円>650,000

680,000円-650,000円=30,000円/2=15,000

基本月額(年金)ってなに?

基本月額とは、老齢厚生年金の月額(加給年金額と経過的加算の額を除く)のことです。年金額決定通知書でご確認いただけます。

総報酬月額相当額ってなに?

総報酬月額相当額とは、「その月の標準報酬月額」と「直近1年間の標準賞与額/12」を合わせた額のことです。勤務先でご確認いただけます。

よくあるご質問

Q.1 年金支払通知書が届きません。

  • 令和7年10月定期支給の年金支払通知書が届きませんが、年金は支払われますか?

➡年金支払通知書が届かなくても、送金日に指定の金融機関に振り込まれますのでご確認ください。

※通帳を記帳される際に、記帳する件数が溜まっている場合まとめて記帳され、個別に年金額を確認できなことがあります。その際は金融機関の窓口でご相談ください。

Q.2 年金支払通知書に送金先が書かれていません。

  • 年金支払通知書に送金先の口座番号が表示されていないのはなぜですか。

➡個人情報保護のため、年金支払通知書に口座番号を表示していません。

Q.3 送金先の変更が反映されていません。

  • 送金先を変更しましたが、年金が変更前の口座に振り込まれました。

➡受取機関の変更は、定期支給月の前月5日までに到着していない場合には、従前の金融機関に送金が行われます。

変更の手続きが間に合わなかった場合は、変更前の金融機関に入金されます。すでに口座を解約されている場合は、返金となっておりますので、公立学校共済組合本部の年金相談窓口へご連絡ください。

Q.4 年金支払通知書の宛先が古い住所です。

  • 転居しましたが、今回送られてきた年金支払通知書の宛先が転居前の住所になっています。

➡住所を変更(住居表示の変更を含む)された方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して住所が変更されます。ただし、住基ネットを利用した住所変更の処理には、住所変更後約4~5月程度時間がかかります。

※転居後、半年を経過して住所が変更されていない場合は、公立学校共済組合本部の年金相談窓口へご連絡ください。

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