2月13日は公立学校共済組合の年金支給日です。
「年金支払通知書」は毎年6月と12月の年2回送付されます。2月は原則「年金支払通知書」は送付されません。
2月に「年金支払通知書」が送付される方は、12月に送付された年金支払通知書から送金額等の変更のあった方や、金融機関を変更した方が対象となります。
友の会NEWS
会員の皆様に是非ご覧いただきたい最新の情報をお知らせしています。


2月13日は公立学校共済組合の年金支給日です。
「年金支払通知書」は毎年6月と12月の年2回送付されます。2月は原則「年金支払通知書」は送付されません。
2月に「年金支払通知書」が送付される方は、12月に送付された年金支払通知書から送金額等の変更のあった方や、金融機関を変更した方が対象となります。
所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得(年金)の金額とそれに対する所得税額等を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収(年金などから、あらかじめ所得税等を差し引いて国に納付する制度)された所得税および復興特別所得税や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
令和7年分の所得税および復興特別所得税の確定申告の受付は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上の受給をするときには所得税および復興特別所得税が源泉徴収されています。そのため、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります。(※1)
(※1)ただし、障害年金や遺族年金は非課税です。
年金受給者の確定申告手続きに伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。
以下のすべてに該当する場合、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

回答
公立学校共済組合では、毎年12月定期支給期に送付する「年金支払通知書」と一体型の源泉徴収票をお送りしています。12月に届いた支払通知書をご覧ください。
なお、遺族年金、障害年金を受給されている方は税法上非課税のため源源泉徴収票は送付されません。
回答
紛失された場合は再交付できます。
再交付を希望される方は、年金証書番号または基礎年金番号をご準備の上、公立学校共済組合本部 年金相談窓口までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先 年金相談窓口
03-52591122(年金相談専用電話)
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時30分
回答
源泉徴収票の支払金額は、2月定期支給~12月定期支給までの合計金額になりますが、この支払金額は、介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・所得税額・住民税額の控除前の金額になります。
友の会の団体保険に加入されている方は、支払金額から保険料を差し引いた額が振込金額になります。