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12月15日は公立学校共済組合の年金支給日です。

12月15日は公立学校共済組合の年金支給日です。

公立学校共済の年金を受給している皆様に「年金支払通知書」「源泉徴収票」「年金フォーラム」を12月9日(火)から順次郵送でお送りしています。

源泉徴収票は年金支払通知書と一体となっておりますので、大切に保管して下さい。

Q.1 年金支払通知書がとどきません。

➡年金支払通知書はご登録いただいているご住所宛に12月9日(火)から順次発送しています。また、年金支払通知書が届かなくても、送金日に指定の金融機関に振り込まれますのでご確認ください。

※通帳を記帳される際に、記帳する件数が溜まっている場合まとめて記帳され、個別に年金額を確認できなことがあります。その際は金融機関の窓口でご相談ください。

Q.2 年金支払通知書に「還付・追徴税額」(加算・控除額)とかかれていますが、これはなんですか。

➡所得税の基礎控除の見直しにより、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が158万円未満から205万円未満に引き上げられました。(※65歳未満は108万円未満から155万未満に引上げ)

令和7年分の公的年金等の源泉徴収において、改定後の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算を行い、還付すべき金額が生じた場合は、令和7年12月定期支給の年金支払通知書の「還付・追徴税額」に記載されます。

Q.3 確定申告のご案内

➡確定申告期間:令和8年2月16日(月)から令和8年3月16日(月)まで

公的年金は年末調整が行われません。年金以外の収入があり、源泉徴収された所得税の精算手続きが必要となる場合には、ご自身で確定申告を行ってください。

Q.4 源泉徴収票の見方

①支払額:令和7年2月定期支給から令和7年12月定期支給までの年金支払通知書に記載された「一期額」の合計金額。

※源泉社会徴収税額と社会保険料の額を控除する前の金額。

②源泉徴収税額:令和7年2月定期支給から令和7年12月定期支給までに源泉徴収した所得税額の合計額。

③社会保険料の額:市(区)町村からの依頼で、年金から徴収した介護保険料、国民健康保険料(税)または後期高齢者医療保険料の合計金額。

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