10月15日は公立学校共済組合の年金支給日です。
「年金支払通知書」は毎年6月と12月の年2回送付されます。10月は原則「年金支払通知書」は送付されません。
10月に「年金支払通知書」が送付される方は、6月に送付された年金支払通知書から送金額等の変更のあった方や、金融機関を変更
した方が対象となります。
■今月のピックアップ
令和7年10月1日(水曜日)より「扶養親族等申告書」が順次送付されました。
「扶養親族等申告書」とは?
「扶養親族等申告書」とは、公的年金受給者が源泉所得税の金額を決定するために提出する書類です。この申告書を提出することで、配偶者控除や扶養控除などの所得控除を受けることができ、結果として毎月の源泉徴収税額が軽減されます。提出しない場合は、控除を受けられず、税額が増える可能性があります。
「扶養親族等申告書」が届いたら必ず提出するの?
「扶養親族等申告書」が送付されている方で、配偶者控除・扶養控除・障害者控除・寡婦/ひとり親控除に該当する方は源泉徴収税額が低くなります。逆にこれらの税控除に該当しない方は、提出する必要はありません。また、基礎控除等は「扶養親族等申告書」を提出しなくても適用されます。
どんな人に届くの?
次の要件をすべて満たす受給者に発送しています。
1.老齢または退職を事由とする年金を受給している方
2.令和8年の支給年額がそれぞれ以下のとおりとなる見込みの方(源泉徴収の対象となる方)
(1)65歳未満:155万円以上
(2)65歳以上(老齢基礎年金の受給権がある方):127万円以上
(3)65歳以上(老齢基礎年金の受給権がない方):205万円以上
また、遺族年金や障害年金のみを受給されている方には届きません。
「扶養親族等申告書」の書き方は?
公立学校共済組合本部からYouTubeで「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の記入方法を説明した動画を公開しています。
記入の参考に利用ください。

